交通死亡事故の慰謝料3 :その他

 ○ 交通死亡事故の慰謝料1:一家の支柱
 ○ 交通死亡事故の慰謝料2:母親・配偶者
 ○ 交通死亡事故の慰謝料4:自賠責保険の基準


「一家の支柱,母親・配偶者」以外が死亡した場合の,交通死亡事故の慰謝料については,以下の基準が各書籍に記載されています。
・赤い本 2000万円~2500万円  (平成28年増額改定,以前は2000万円~2200万円
・青い本 2000万円~2500万円

・大阪地裁算定基準(※)  2000万円~2500万円
※大阪地裁基準では,「その他」は「一家の支柱」以外であり,母親・配偶者を含めた基準になっています。


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 (赤い本(2018)下巻100頁図3を基に,当事務所で作成)

 上図の慰謝料分布は,平成21年~平成27年6月の裁判例の分析ですから,赤い本基準が「2000万円~2200万円」であった当時から,既に,現実の裁判例では,基準を上回る判決がむしろ通常だったと言えます。

 年齢層では,①20歳代までと,②60歳代以上が多く,③その中間(30歳代~50歳代)は少なくなります。これは,③中間層では,「一家の支柱」「母親・配偶者」が多くなるためです。

 そして,①20歳代までの死亡慰謝料は,2200万円~2900万円に多く分布していて,赤い本の新基準(2000万円~2500万円)=青い本や大阪基準よりも,高い水準になっています。
 他方,③60歳代以上では,2000万円~2600万円に分布しており,基準に近くなっています。

死亡慰謝料その他Wt.png 以上のとおり,赤い本の基準(2000万円~2500万円)より,実際の裁判例の方が,慰謝料認定額は高額となる傾向にあります(特に若年齢の被害者の場合)。

 事案ごとに個別事情が異なりますので,裁判例の具体的な認定内容を掘り下げて理解し,各事案において有利な事情を主張することが重要だと感じます。

(分析/文責:弁護士法人 大阪弁護士事務所 代表 弁護士 重次直樹)

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●死亡事故について ●死亡事故の損害賠償 ●死亡事故の逸失利益1(労働逸失利益)
死亡事故の慰謝料1(一家の支柱) ●死亡事故の慰謝料2(母親・配偶者) ●死亡事故の慰謝料3(その他)

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