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【人傷保険金の活用】交通死亡事故,赤信号で渡った高齢主婦でも,人傷保険金の先行請求で4100万円超を獲得した事例

坂根↑t.png2200万円→4100万円(+1900万円)の事例です。
人傷保険金2200万円を先行取得して,全額,過失割合部分に充当し,1900万円の増額に成功しました。
最高裁平成24年2月と5月の判決を受け,被害者に有利な解決を行いました(平成24年6月受任の事件)。

提示額・取得額の概要(2200万円→4100万円)

・人傷保険会社が提示した支払額・・・総額2200万円(自賠責保険2100万円+人傷保険金100万円)
   ①自賠責2100万円の取得,
   ②その後,人傷保険金の後行請求で100万円(人傷保険会社の負担は100万円)
・当事務所が取得した総額・・・・総額4100万円
   人傷保険2200万円の先行請求・取得
   ②その後,訴訟で加害者から1900万円取得(人傷保険会社の負担は2200万円)


増額ができた仕組(図解)

・基本過失相殺率 被害者80%(赤信号で渡る)
・修正主張後の過失相殺率 被害者65%(訴訟上の和解の前提)
・損害認定額5400万円(概算,訴訟上の和解の前提)
・人傷保険金2200万円取得後に,訴訟上の和解で加害者から1900万円を取得

坂根100%t.png

人傷保険金を先行請求・取得する重要性

被害者の過失割合が小さくない事件では,人傷保険金を先行請求・取得することが,極めて重要になります。
これは,差額説(上記Ⅲの処理)が強行法規化されて,絶対説の処理(上記Ⅱ)の処理が出来なくなった改正保険法改正後も,変わりません。人傷保険会社は,被害者が訴訟対応していない限り,過失割合や損害総額が裁判所により確定されていない,過失割合部分が不明だ,などと主張して,過失相殺部分の支払いを拒んだり,減額を主張したりする場合があります。
人傷保険に加入している被害者の方で,過失割合が小さくない事件の被害者となった方は,人傷保険金の扱いに詳しい弁護士事務所に相談されることを,強くお勧めします。
人傷保険金を過失割合部分に充当する重要性,先行請求の重要性については,専門ページを開設予定です。追って公開します。

人傷保険に加入している被害者の方で,過失割合が小さくない事件の被害者となった方は,当事務所への相談・委任をお勧めします。
   

(写真左より)事務所代表弁護士 重次直樹, 相談室, ジオグランデ梅田(NU+の上層部)  
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