平成26年5月20日に,自動車運転死傷行為処罰法(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)が施行されました。
飲酒運転や無免許運転等の悪質で危険な運転行為が社会問題にもなりましたが,危険運転致死傷罪の構成要件に該当せず,より軽い自動車運転過失致死傷罪が適用されることに対して批判がありました。
そこで,運転の悪質性や危険性等の実態に応じて処罰できるよう,自動車運転死傷行為処罰法(以下「新法」といいます)が制定され罰則が整備されました。新法の概要は以下のとおりです。
①刑法から危険運転致死傷罪と自動車運転過失致死傷罪が新法へ移されるとともに,危険運転致死傷罪に新しい類型が追加されました。
②従来の危険運転致死傷罪より法定刑の軽い新しい危険運転致死傷罪が制定されました。
③飲酒運転等の逃げ得に対処するため,影響発覚免脱罪が制定されました。
④無免許運転で死傷事犯を起こした場合に刑を加重する規定を制定しました。
①危険運転致死傷罪
アルコール,薬物の影響により正常な運転が困難な状態で走行する等の従来の5類型に加え,新たに,通行禁止道路を進行し運転する類型が追加されました。
②新しい危険運転致死傷罪
アルコール,薬物又は一定の病気の影響により,その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で運行し,よって正常な運転が困難な状態に陥り死傷させる行為を新たに危険運転致死傷罪として処罰対象となります。法定刑は死亡させた場合15年以下の懲役,負傷させた場合は12年以下の懲役で従来の危険運転致死傷罪より低くなっています。
③アルコール等影響発覚免脱罪
アルコール,薬物の影響により,その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で運転し,運転上必要な注意を怠り,人を死傷させた場合に,アルコール等の影響の有無,程度の発覚を免れるために,①さらにアルコール等を摂取,②その場を離れアルコール濃度等を減少させる等の行為が処罰対象となります。法定刑は12年以下の懲役です。
④無免許運転による加重
危険運転致傷罪等を犯した者が無免許の場合,以下のように,刑が加重され法定刑が重くなります。
危険運転致死傷罪の負傷の場合:15年以下の懲役→20年以下の懲役
新しい危険運転致死傷罪の死亡させた場合:15年以下の懲役→20年以下の懲役
新しい危険運転致死傷罪の負傷の場合:12年以下の懲役→15年以下の懲役
アルコール等影響発覚免脱罪:12年以下の懲役→15年以下の懲役
自動車運転過失致傷罪→7年以下の懲役→10年以下の懲役
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