損害賠償における3つの基準

(1)自賠責基準

自賠責保険の契約が締結されている自動車でなければ,運行の用に供してはならないと法律上定められており,自賠責保険の加入は強制されています。


強制加入保険である自賠責の支払基準及び上限額は法令で定められています。人身損害についてしか補償されないこと,支払基準・上限が法令で定められていることから自賠責保険のみでは十分な補償を受けられないことが通常です。


しかし,被害者保護のための強制保険であることから被害者の過失は重大なものを除き考慮されないというメリットもあります。
 

(2)任意保険基準

保険会社が独自に定めている損害額の支払基準のことです。任意保険は自賠責保険を超過する部分を補償するという性質上,任意保険会社は一括払の示談を提示する場合は自賠責の支払限度額内では自賠責保険の支払基準額を下回ってはならないとされています。


したがって,任意保険基準は自賠責基準以上の金額になります。
 

(3)裁判(大阪地方裁判所)基準

裁判になった場合に裁判所が認定するであろう基準です。


裁判基準の存在により,どの裁判官が担当するかによって大きな違いが生じず,被害者相互間の平等が図られ,賠償額の見通しを立てることが可能となります。しかし,裁判はあくまでも個別具体的に判断がなされるので,裁判基準が画一的に適用されるものではありません。


通常,3つの基準の中で,最も金額が多くなります。交通事故の解決はこの裁判基準での賠償額を得ることといっても過言ではないでしょう。


裁判基準は,裁判所によって多少の違いがありますが,当事務所は大阪にありますので,大阪地方裁判所基準により解決を図っています。
 


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