後遺障害診断書


後遺障害診断書は,後遺障害の等級認定時に非常に重要な資料となります。しかし,ほとんどの交通事故の被害者は,初めて交通事故被害にあった方であるため,「後遺障害診断書には何を書いてもらえばいいのか分からない」というお悩みをお抱えになられていると思います。
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後遺障害診断書は,交通事故後に治療を行った病院の医師に書いてもらいます。法律上,診断書を書くことができるのは,医師のみですので,整骨院による施術しか受けていないような場合は,後遺障害診断書の作成を医師に依頼するのは困難になります。
 
後遺障害診断書に書いてもらうことは,①傷病名,②自覚症状,③他覚症状及び検査結果,主に3つあります。①傷病名については,事故当時から診断書に記載されているのですが,②自覚症状,③他覚症状及び検査結果については交通事故被害者から,医師に細かく伝えていかなければ,適正な後遺障害を獲得するための後遺障害診断書づくりは難しいといえます。
 
特に,③他覚症状および検査結果は,適切なタイミングで,適切な病院で,レントゲンやCT,MRIを撮影しておかなければ,適正な後遺障害の等級認定を得るための他覚的所見を書いてもらうことができない可能性があります。
 
一般的には,MRIなどの撮影を行う病院については,どこの病院で撮影をしても同じ結果が出るとお思いになられていると思いますが,実は最新の撮影機器でなければ画像上に現れない場合もあるのです。
 
交通事故に遭い,後遺障害診断書の作成にお困りでしたら,まずは弁護士までご相談されることをお勧めいたします。


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